税理士の使命(税理士法第一条)

おはようございます。福島県郡山市の税理士、神田広美です。

事務所ホームページの「税理士業務」枠を解放するにあたり何を最初の記事にすべきかずっと悩んできましたが、事務所の方針も踏まえ、税理士法第一条に規定されている税理士の使命について書かせていただければと思います。

(税理士の使命)

第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。

昨今の事業運営では対策が必須となってきたカスタマーハラスメントにあたるようなケースも過去に経験してきましたが、「お金を払っているんだから客の言うことを聞いて当然」「強く言えばなんでも言うことを聞くだろう」と勘違いをされている方にお会いすることが残念ながら稀にございます。

税理士業は「サービス業」ですので、お客様のご要望にはできる限りお応えしたいと思いますし、お役に立ちたいと考えております。

しかしながら、適正な申告納税をする気のない方と、自分の人生ともいえる資格をかけてまでお付き合いすることはできません。神田を脅すだけ、時間と労力の無駄でございます。

この税理士法第一条の使命を果たせるよう、日々研鑽を積んでいきたいと思います。ご依頼の際は、ご理解とご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。