令和7年度福島県最低賃金改定

令和8年1月1日より、福島県の地域別最低賃金が1時間あたり1,033円に改定されます。
改定前の955円から78円の引上げとなります。
最低賃金制度は、常用、臨時、アルバイトなどの名称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
ご確認くださいますようお願いいたします。

令和8年1月1日より、福島県の地域別最低賃金が1時間あたり1,033円に改定されます。
改定前の955円から78円の引上げとなります。
最低賃金制度は、常用、臨時、アルバイトなどの名称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
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